加藤哲也測量登記事務所|土地・家屋の登記申請・地目変更。境界票設置の立会いやトラブルのご相談は(愛知県名古屋市千種区)

TEL:052-788-3219

業務内容

→登記でお困りのことがありますか?
→お隣との境界はハッキリしていますか?
→工事で境界標がなくなっていませんか?

登記でお困りのことがありますか?

「登記」にはいくつかの種類が存在します。
不動産に関わるものや、会社などの法人の登記、船舶の登記、成年後見制度による登記などなど・・・。
その中でも「登記」というと相続や不動産の売買などの「権利の登記」を連想される方が多いと思います。
でもその「権利」って何にくっついているものなんでしょう。それは当然「物」としての「土地・建物」ですね。
その権利がくっついている土地や建物が「どこにあるのか」「種類は何か」「面積はどれくらいか」というような事項を記したのが、登記簿の「表題部」という部分です。(登記事項証明書のサンプルをご覧下さい)
「土地家屋調査士」はこの部分の登記申請をあなたの代理として行うことができます。(「権利の登記」は司法書士が代理することになっています)
次のようなときは「土地家屋調査士」の出番です。
1.建物を新築したとき (建物表示登記)
2.建物を増築したとき (建物表示変更登記)
3.建物を取り壊したとき (建物滅失登記)
4.建物を建て替えたとき (建物滅失登記〜建物表示登記)
5.土地を宅地にしたとき (土地地目変更登記)
6.土地をいくつかに分割したいとき (土地分筆登記)
7.いくつかの土地ひとつにまとめたいとき (土地合筆登記)
8.土地の面積をハッキリさせたいとき (土地地積更正登記)
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お隣との境界はハッキリしていますか?

「ウチは境界がキチンと分かるようになっているよ」とあなたは自信を持って言えますか?
比較的最近お買い求めになった不動産や地積調査があった地域であればあまり心配ないと思いますが、先祖代々からの土地や、区画整理してあっても時期が古い場合など「境界標」が見あたらないというケースは非常に多いのです。「境界問題」は非常に厄介なものです。
極端な例では境界でもめた結果、殺人事件にまで発展してしまったケース(平成元年北九州市、平成11年愛媛県川之江市など)もあります。そこまでいかずとも次のような事例はあなたの周りでも十分ありそうですがいかがでしょうか。

隣の垣根が越境
隣との境におじいさんが作った古い板塀がありました。
腐食が激しいので10年くらい前に取り壊して放置しておきましたが、最近になってお隣が何のことわりもなくフェンスの垣根を作りました。どう見ても斜めに曲がってあなたの敷地に越境しているように思います。
それをお隣に言ってもまったく聞き入れてくれません。
そこで航空写真を取り寄せて昔は直線だったということを主張していますが一向にはかどりません。木造の塀を取り壊す前に「境界標」を入れておけばこんなことにならなかったのにと後悔しています。

(※愛知県土地家屋調査士会広報パンフレットより)

隣の垣根が越境

お隣の言いなり
父が亡くなって相続財産の分割をするため、畑の「分筆登記」が必要になりました。隣のおじさんは健在で毎日耕作をしています。私は父が生きているときに境界のことについて父から詳しく聞いていなかったので、結局おじさんの言うがままに境界の確認をせざるを得ませんでした。ちゃんと「境界標」があればと思いました。
境界は自分が分かっているだけでは十分ではないのですね。
子供のためにも「永久保存ができる標識」を設置して、世代が変わっても対応できるようにしておく必要があることがよく分かりました。

(※愛知県土地家屋調査士会広報パンフレットより)

お隣の言いなり
境界にまつわる問題は解決しない限り、あなたの子孫にまで及ぶ根の深い問題だと言えます。
そして境界をハッキリさせるためには「キチンとした測量」、「隣接地の地主との立会いによる確認」、「境界標の設置」が不可欠です。「土地家屋調査士」は正にこの「境界問題解決の専門家」なのです。
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工事で境界標がなくなっていませんか?

「境界標が確かにあったはずなのに隣のフェンスの工事でなくなってしまった」、また「境界標はあるが工事でかたむいてしまったようだ」なんていうことはありませんか。
「境界標」の管理はあなた自身がしなくてはなりません。今お住まいの土地が自分のものであれば異常にも気づきやすいと思いますが、離れたところに所有している土地の場合には定期的に境界を点検する必要があります。
もしせっかくの「境界標」がなくなってしまったら一大事です!

工事のとき、杭を抜いてしまった?
市役所から「道路の境界を明示するので立ち会って欲しい」という通知を受け取りました。当日立会いをしたところ、「あなたの家の塀の内側までが道路敷きだ」と言われました。
土地を譲り受けたとき、確かに境界杭があって塀を造ったはずなのです。そう思って杭を捜してみましたがまったく見つかりません。
塀の工事のときに工事屋さんが取り除いて、そのままにしておいたのでしょうか。せっかくの「境界標」を管理していなかったために、反論のための物証がなく困ってしまいました。

(※愛知県土地家屋調査士会広報パンフレットより)

工事のとき、杭を抜いてしまった?
「境界標」が工事などで抜けたのが明らかならば、すぐに元に戻すように当事者に言いましょう!
またその戻し方も「このあたりかな」なんていい加減では困ります。
できるだけ境界の専門家である「土地家屋調査士」に「境界標」の復元を依頼してください。事前の調査をしなくてはならないので、すぐに当日復元とはいかないと思いますが、将来に向けての安心を得ることができます。
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