よくあるご質問
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- 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
- 境界杭はお隣さんとの境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などで無くなることがあるので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合は、「境界確定」を行いその上で永続性のある境界標を設置してください。
- 自分の土地の面積や境界標を確認するにはどうしたらいいのですか?
- あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
- 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
- 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合は、敷地の登記簿の地目変更をしていないことがあります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請してください。
- 所有している土地に存在しないはずの建物が登記簿にあります。このような場合どうすればよいですか?
- このような場合は利害関係人(土地所有者等)から建物滅失の申出をすることができますのでご相談ください
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