ホーム > 個人様向けサービス > たとえばこんなこと(事例)
建物を建てて一番最初にしなければならないのが「建物表題登記」です。
法務局に「この場所に、このような大きさの建物ができて、所有者は誰ですよ」といった内容を申請します。
新築した建物に登記記録は備わっていません。
土地家屋調査士が測量した成果で図面を作り、登記記録を起こすのです。
建築完了後、1ヶ月以内に登記を行う義務があります。
(例)
・家の増改築をした
・新たに車庫をつくった
・木造から鉄筋にした
・改築し、建物の広さが変わった
・店舗から住居に変更した
・一部を取り壊した
といったような場合は変更が生じてから1ヶ月以内に「建物表題変更登記」が必要です。
(例)
・家を取り壊した
・被災して家が消失した
・家が火事で焼失した
といったような場合は滅失が生じてから1ヶ月以内に「建物滅失登記」が必要です。
(例)
・所有している土地の一部を息子に贈与したい
・所有している土地の一部を第三者に売りたい
土地の一部を「贈与・売却」する場合は「土地分筆登記」が必要です。
(例)
・畑をやめて、建物を建てたい
・登記記録上「山林」の場所に建物が建っている
といったような場合は変更が生じてから1ヶ月以内に「土地地目変更登記」が必要です。