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業務例1 いろいろな物件を探してここぞ!という土地をあなたはとうとう見つけました。これからこの場所に建築する住宅のことで希望に胸膨らむといったところでしょうか。現地で不動産屋さんと日当たりや水はけの確認をしていたところ、ふと自分の足元に目がいきました。
そこには真新しいコンクリートの杭が植わっています。この土地の売買のために土地家屋調査士が境界確定のための測量をして、隣地所有者との立会の上で設置したものだということでした。 イタズラ心からあなたはその杭をちょっと蹴飛ばして(!)みましたがビクともしません。それもそのはず、杭は根元をコンクリートでしっかり固定してあるのです。
さて売買契約を正式に結ぶ日がやってきました。あなたは自分の買う土地の「登記事項証明書」なるものを初めて見ました。 不動産屋さんが言うには… 「あなたのお買いになる土地の面積は、『登記簿に書かれた面積』と『実際に測った面積』がキチンとピッタリにしてありますから安心ですよ」とのことです。 あなたが「そんなことは当たり前じゃないですか」と言うと、不動産屋さんはこう説明しました。 「この地域は『登記簿の面積と実測の面積が少し違う地域』なんですよ。それを土地家屋調査士に『正確な面積に更正する登記手続』をさせたということなんです」 そんな地域があるなんて少し驚きましたか?
さて契約も終わり、土地の所有権があなたのものになりました。司法書士が権利の移転の登記申請をして、新しい登記事項証明書にはあなたが所有者としてキチンと記載されていました。満足げにその証明書を眺めているうちにあることに気づきました。 「地目」の欄が「畑」になっている…。 おかしい、あなたは建物を建てる予定で「宅地」を買ったつもりだったのです。急いで不動産屋さんに問い合わせます。 不動産屋さんは涼しい顔でこう答えました。 「建物が完成したら土地家屋調査士に地目を宅地に変更する登記を申請させますよ。完成しないと変更できないんです。売買のときにご説明したと思いますが…。」 そういえばそんな事を言われたような記憶が蘇ってきました。
さてそんなこともありながら、ついに念願のあなたの住宅が完成しました。 土地家屋調査士の何某という者が建物の登記手続きに必要な書類にご印鑑を押していただくためにあなたのところへやってきます。
その調査士の説明では土地や建物の登記簿は『三つのパート』からできていて、不動産の所在や地目・種類、面積という『物的なパート』は土地家屋調査士が、また『所有権のパート』と『それ以外の権利のパート』は司法書士が登記手続を代理して行うとのことでした。 それから数日後、それぞれの登記手続が完了し、ついにあなたの不動産が晴れて公に自分のものとなる日がやってくることになりました…。 |